| 日本温州総商会会則 | |
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| 第1章 総 則
| 第2章 目的及び事業 | 第3章 会 員 | 第4章 人事、組織機構
| 第5章 会 議 | 第6章 資産及び会計 | 第7章 会則の通過と改正 | 第8章 解 散 | 第9章 事務局 | 附 則 |
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| 第1章 総 則 | |
| 第1条 (名 称) |
本会会は日本温州総商会。 英文名称はWENZHOU CHAMBER OF COMMERCE IN JAPAN。 略称はWCCJ。 |
| 第2条 (本 部) |
本会の事務所は日本国横浜市に設立。 |
| 第3条 (支 部) |
本会は、理事会の議決を経て、認可を得て、必要の地に支部を置くことができる。 | 第2章 目的及び事業 |
| 第4条 (目 的) |
日本温州総商会は、在日温州華僑・華人及び中国資本企業(以下中資企業という)が相互間の協力をよくし、更によく会員の利益を守り、かつ当地の経済発展に寄与し、また世界各地の華人組織との連携を強めるために、在日温州華僑・華人及び中資企業によって設立された在日公益団体である。 |
| 第5条 (事業内容) |
本会は上記の目的を達成するため、以下の事業活動を行う:
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第3章 会 員 |
| 第6条 (会員資格) |
日本において経済活動に従事している温州華僑・華人の個人あるいは法人、及び中資企業法人、または専門知識・技能を有する個人は等しく本会に加入して正会員になる資格を有する。正会員のほかに、賛助会員と名誉会員を設ける。
正 会 員:本会の会則に賛同して入会した個人または法人、議決権を有する。 賛助会員:本会の事業を積極的に支援する個人または法人、国籍・民族を問わない。 名誉会員:本会の成立と発展に対し貢献ある者で、理事会の推薦を経て 総会にて承認した個人または法人。 |
| 第7条 (会費等) |
本会の入会金及び会費:
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| 第8条 (資格の喪失) |
会員は、次の事由によって資格を喪失する:
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| 第9条 (退 会) |
会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を事前に会長に提出しなければならない。 |
| 第10条 (除 名) |
会員が下記各号の一つに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、 除名することができる。 ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
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第4章 人事、組織機構 |
| 第11条 (理事及び監事) |
本会の人事機構:
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| 第12条 (理事及び監事選任) |
総会において、会長・副会長及び専務理事の選任:
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| 第13条 (理事の職務) |
理事会及び理事、監事の職能:
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| 第14条 (任 期) |
理事の任期は2年とし、再任することができる。なお、任期中途に就任した理事の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 第15条 (解 任) |
理事あるいは監事が次の各号の一つに該当する場合は、総会の3分の2の議決により、これを解任することができる。
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| 第16条 (顧 問) |
本会は顧問を置くことができる。顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て招聘する | 第5章 会 議 |
| 第17条 (会 議) |
本会の会議は、総会と理事会で構成される、総会として定期総会と臨時総会を開く。
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| 第18条 (権 能) |
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| 第19条 (開 催) |
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| 第20条 (会議の議事録) |
議事録は出席理事2名の署名をもって正式とし、以下の事項を記載しなければならない。
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第6章 資産及び会計 |
| 第21条 (資産の構成) |
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
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| 第22条 (資産管理・運用) |
本会の資産管理と運用:
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| 第23条 (事業報告・収支決算) |
本会の事業報告および収支決算は、会計年度終了後、会長がこれを作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。 |
| 第24条 (会計年度) |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | 第7章 会則の通過と改正 |
| 第25条 (通過と改正) |
本会の会則は、総会の過半数をもって議決し、会則の実施細則は理事会で制定して会員に通知する。会則の改定は、総会において、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 | 第8章 解 散 |
| 第26条 (解 散) |
本会は、理事会の提案により、総会において4分の3以上の会員の同意を得て解散することができる。 | 第9章 事務局 |
| 第27条 (事務局) |
理事会のもとに事務局を設けて日常の事務を処理する。事務局長は理事会の推薦を受けて、会長がこれを任命する。 |
| 第28条 (事務局) |
事務局は必要に応じて、理事会の承認を経て臨時または専従職員を雇用することができる。 |
| 第29条 (帳簿及び書類) |
事務所には、本会の会員名簿、理監事及び職員の名簿および履歴書、会議記録、会計帳簿および証拠書類、資産、負債および正味財産の状況を示す書類及びその他必要な帳簿と書類を備えておかなければならない。 |
| 第30条 (報 告) |
事務局は、3ヶ月1度理事会に対し、会務および会計の報告をしなければならない。 | 附 則 |
| 第1条 (施行時間) |
本会則は、2000年5月7日設立総会において通過し、即日発効施行する。 |
| 第2条 |
本会の会則の中国語版と日本語版は、ともに原本であり、同等の効力を有する。 |
| 第3条 (解釈権) |
本会則に関する解釈権は本会に帰する。 |
| 2000年5月7日発行 | |


