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日本温州総商会会則
第1章 総 則 | 第2章 目的及び事業 | 第3章 会 員 | 第4章 人事、組織機構 | 第5章 会 議 | 第6章 資産及び会計 |
第7章 会則の通過と改正
| 第8章 解 散 | 第9章 事務局 | 附 則
第1章 総 則
第1条
(名 称)
本会会は日本温州総商会。
英文名称はWENZHOU CHAMBER OF COMMERCE IN JAPAN。
略称はWCCJ。
第2条
(本 部)
本会の事務所は日本国横浜市に設立。
第3条
(支 部)
本会は、理事会の議決を経て、認可を得て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第4条
(目 的)
日本温州総商会は、在日温州華僑・華人及び中国資本企業(以下中資企業という)が相互間の協力をよくし、更によく会員の利益を守り、かつ当地の経済発展に寄与し、また世界各地の華人組織との連携を強めるために、在日温州華僑・華人及び中資企業によって設立された在日公益団体である。
第5条
(事業内容)
本会は上記の目的を達成するため、以下の事業活動を行う:
  1. 商務、税務、法律および金融など各方面のコンサルティング業務を行う。
  2. 交流会を行い、会員に相互交流の場を提供する。
  3. 研究討論会および各地会員間の相互訪問活動を組織する。
  4. 日本の商工団体および世界各国の類似団体との交流活動を組織する。
  5. 本会の正常運営する為に、本会の属下に実業会社を設立
  6. 内外の有識の士を招聘して交流する。
  7. 会報を編集発行する。
  8. その他本会の目的に適う事業と活動を行う。
第3章 会 員
第6条
(会員資格)
日本において経済活動に従事している温州華僑・華人の個人あるいは法人、及び中資企業法人、または専門知識・技能を有する個人は等しく本会に加入して正会員になる資格を有する。正会員のほかに、賛助会員と名誉会員を設ける。

正 会 員:本会の会則に賛同して入会した個人または法人、議決権を有する。
賛助会員:本会の事業を積極的に支援する個人または法人、国籍・民族を問わない。
名誉会員:本会の成立と発展に対し貢献ある者で、理事会の推薦を経て
     総会にて承認した個人または法人。
第7条
(会費等)
本会の入会金及び会費:
  1. 会員は本会が定める入会金と会費を納める義務がある。
  2. 特別の事情が生じた場合、理事会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
  3. 会員がすでに納入した会費、入会金その他拠出金品は、一切これを返還しない。
第8条
(資格の喪失)
会員は、次の事由によって資格を喪失する:
  1. 退会したとき。
  2. 死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
  3. 除名されたとき。
  4. 会員である法人が解散したとき。
第9条
(退 会)
会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を事前に会長に提出しなければならない。
第10条
(除 名)
会員が下記各号の一つに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、 除名することができる。 ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
  1. 本会の会則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つける言動があったとき。
  3. 会費を1年以上滞納したとき。
第4章 人事、組織機構
第11条
(理事及び監事)
本会の人事機構:
  1. 理事は10以上15名以内とし、その中に会長1名、副会長若干名、 専務理事若干名を含む。
第12条
(理事及び監事選任)
総会において、会長・副会長及び専務理事の選任:
  1. 理事と監事は正会員あるいは正会員の法人代表者のうちから選任する。
  2. 法人代表者である理事あるいは監事は、法人代表者に変更があるときは、理事会の承認を経て、変更の届け出のあった法人代表者を後任の理事または監事に選任することができる。この場合は、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得るものとする。
第13条
(理事の職務)
理事会及び理事、監事の職能:
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代理する。
  3. 専務理事は、会長および副会長を補佐し、日常の事務を処理する。
  4. 理事は、理事会を構成し、決議および会務の執行を決定する。
  5. 監事は以下の職務に携わる。
    1. 本会の財産の状況を監査する。
    2. 理事の業務執行の状況を監査する。
    3. 財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、 これを理事会および総会に報告する。
    4. 上述の報告をするために必要があるときは、 理事会または総会を召集すること。
第14条
(任 期)
理事の任期は2年とし、再任することができる。なお、任期中途に就任した理事の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条
(解 任)
理事あるいは監事が次の各号の一つに該当する場合は、総会の3分の2の議決により、これを解任することができる。
  1. 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められたとき。
  2. 職務上の義務違反その他の理監事としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第16条
(顧 問)
本会は顧問を置くことができる。顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て招聘する
第5章 会 議
第17条
(会 議)
本会の会議は、総会と理事会で構成される、総会として定期総会と臨時総会を開く。
  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 理事会は理事をもって構成する。
  3. 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。
第18条
(権 能)
  1. 総会は、この会則が定めるもののほか、以下の事項を議決する。
    1. 事業計画と予算。
    2. 事業報告と決算。
    3. その他運営に関する重要事項。
  2. 理事会は、この会則が定めるもののほか、以下の事項を議決する。
    1. 総会の議決した事項の執行に関すること。
    2. 総会に付議すべき事項。
    3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第19条
(開 催)
  1. 定期総会は1年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2. 定期理事会は3ヶ月1度開催し
  3. すべての会議は会長が召集し、開会の日は14日前までに通知しなければならない。
  4. 総会の議長はその総会において、出席会員の中から選任する。 理事会の議長は会長がこれに当たる。
  5. 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。会員が出席できないときは、代理出席を認め、あるいは他の正会員に委任することができる。理事会は、2分の1以上の出席がなければ開会することができない。臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の2分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
  6. 総会の議事は、この会則に別に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決する。
  7. 臨時理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の2分の1以上の請求が あったとき開催する。
  8. 可否同数のときは、議長がこれを決する。
第20条
(会議の議事録)
議事録は出席理事2名の署名をもって正式とし、以下の事項を記載しなければならない。
  1. 会議の議長。
  2. 会議の時間および場所。
  3. 会議に出席した会員の数または理事の氏名。
  4. 議題および議事の経過。
  5. 議決事項。
第6章 資産及び会計
第21条
(資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産。
  2. 会費、賛助金及び入会金。
  3. 寄付金品。
  4. 事業に伴う収入。
  5. 資産から生ずる収入。
  6. その他の収入。
第22条
(資産管理・運用)
本会の資産管理と運用:
  1. 本会の財産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決により定める。
  2. 本会の経費は、資産をもって支弁する。
  3. 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し理事会の議決を得た後、毎会計年度前に総会の議決を得なければならない。
第23条
(事業報告・収支決算)
本会の事業報告および収支決算は、会計年度終了後、会長がこれを作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
第24条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の通過と改正
第25条
(通過と改正)
本会の会則は、総会の過半数をもって議決し、会則の実施細則は理事会で制定して会員に通知する。会則の改定は、総会において、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第8章 解 散
第26条
(解 散)
本会は、理事会の提案により、総会において4分の3以上の会員の同意を得て解散することができる。
第9章 事務局
第27条
(事務局)
理事会のもとに事務局を設けて日常の事務を処理する。事務局長は理事会の推薦を受けて、会長がこれを任命する。
第28条
(事務局)
事務局は必要に応じて、理事会の承認を経て臨時または専従職員を雇用することができる。
第29条
(帳簿及び書類)
事務所には、本会の会員名簿、理監事及び職員の名簿および履歴書、会議記録、会計帳簿および証拠書類、資産、負債および正味財産の状況を示す書類及びその他必要な帳簿と書類を備えておかなければならない。
第30条
(報 告)
事務局は、3ヶ月1度理事会に対し、会務および会計の報告をしなければならない。
附 則
第1条
(施行時間)
本会則は、2000年5月7日設立総会において通過し、即日発効施行する。
第2条
本会の会則の中国語版と日本語版は、ともに原本であり、同等の効力を有する。
第3条
(解釈権)
本会則に関する解釈権は本会に帰する。
2000年5月7日発行